障害福祉サービスの
利用手続き
障害福祉サービスの利用を希望する方は、
各区役所「障害高齢課」で利用申請を行います。
- 受付・申請
-
訓練等給付
-
介護給付
-
障害支援区分
の認定医師意見書
認定調査
- サービス等利用計画案の作成
- 支給決定
- サービス担当者会議
- 支給決定時の
サービス等利用計画 - サービス利用
- 支給決定時の
サービス等利用計画
障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す区分(非該当、区分1~6:区分6の方が必要とされる度合いが高い)です。障害児の場合は障害支援区分の認定を必要としません。
障害福祉サービスを利用する全ての方を対象に、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
よくあるご質問
- 相談(苦情)がある場合は、どうしたらよいのですか?
- 相談(苦情)受付担当者が窓口となり、電話及び書面などにより
随時受付をいたします。
又、第三者委員へ直接申し出ることもできます。
- 受付けられた相談(苦情)は、
どのように報告、確認されるのですか? - 受付担当者が相談(苦情)を受付後、解決責任者及び第三者委員へ 報告し、内容を確認した後、申出者に対して受付けた旨を通知します。
- 解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか?
- 解決責任者が相談(苦情)を受付けた際は、解決に向けて関係者と
話し合いをもち、適切に解決ができるように努めます。また、
第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
ご利用に関してご質問がある場合は、
お問い合わせフォームからお問い合わせください。